「貸金業制度等に関する懇談会」(第18回会合)
ACCJは、消費者に役立ち、経済に利益をもたらす強固. な日本の金融サービスセクターを支持します ... 健全な消費者金融市場の特徴は何か. 4. これらの市場には、過剰債務を防止するため、ど ... 日本で上限金利が引き下げられると、消費者金融業界で働く ...
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kasikin/siryou/20060727/18-16.pdf
||| 消費者教育に関する研究会 21世紀をたくましくIV 消費者金融編 |||
消費者教育に関する研究会 21世紀をたくましくIV 消費者金融編 ... 第II部 消費者金融に関する消費者契約教育の授業実践. 第1章 副読本の解説と活用のポイント ... 第III部 消費者金融トラブルの現状と解決への取組み [PDF版] ...
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/shohishakyouiku/2003kenkyu/index.html
支払督促が簡易裁判所から特別速達で3日前に来ました。
消費者金融の借金で利息や損害金を含め13万円です。
一括は無理な為月1万円の分割払いと異議申し立て書に書き、郵送にしようと考えていますが、 郵送の場合、速達にしないといけないのでしょうか?
またこのような事は初めてなので、このあとどうなるのかと不安でたまりません。
経験者や詳しい方いましたらぜひ教えてください。
父親が遺言状を残したいと言います。
先妻の子供が2人おり、うち一人がたびたび消費者金融から借金しているようでこちらにも催促の電話がはいるためです。
預金名義は全て母親や娘の私に(一人娘)変更しています財産的なものは特になく、預金口座も年金振込み分のみです。
公正証人に頼む場合、証人が2人いるようですがどんな人が適任なのでしょうか?
私の友達夫婦でもかまいませんか?
できるだけ詳しくご回答頂けると助かります。
公正証書遺言作成手数料は、遺産総額によります。
相続人ごとの相続額に応じて決められた額の手数料がかかります。
http://www.koshonin.gr.jp/hi.html#03ただし、手数料令第19条で、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しています。
また、次に該当する人は証人にはなれません(民法第974条)。
・未成年者・推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
情報提供: Yahoo!知恵袋Web API